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物件を売却したい。

住宅や土地などの不動産を売却する場合は、専門家である仲介業者に依頼するのが一般的です。仲介業者はプロとして、法律に則り依頼された物件の成約に向けて営業活動をします。

No.1 売買物件の価格査定

ご所有物件の調査と適性価格での査定、売出価格のご提案をさせていただきます。

No.2 媒介契約の締結

媒介契約とは、不動産会社とお客様との間で締結される売却依頼の契約のことです。 媒介契約の種類によって活動内容が異なります。

媒介契約には

  1. 専属専任媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 一般媒介契約、

の3種類があります。一般媒介契約には、さらに明示型と非明示型があります。

◆媒介契約の類型と概要◆

  専属専任
媒介契約
専任
媒介契約
一般媒介契約
明示型 非明示型

1社だけにしか売却を依頼できない
複数の業者に依頼できる。依頼先を明示する明示型と明示しない非明示型がある




  • 5日以内に情報を指定流通機構に登録し、成約に向けて積極的に努力する
  • 1週間に1回以上、文書により業務処理状況を報告する
  • 売主に対し、登録済証を手交する
  • 成約した場合、指定流通機構に成約報告をする
  • 7日以内に情報を指定流通機構に登録し、成約に向けて積極的に努力する
  • 2週間に1回以上、文書により業務処理状況を報告する
  • 売主に対し、登録済証を手交する
  • 成約した場合、指定流通機構に成約報告をする
仲介活動はするが、義務等は課せられていない





  • 自分で買主を見つけて取引することはできない
  • 契約期間中に、他の業者や自分で取引を成立させると違約金を支払わなければならない
  • 依頼者の都合で契約を解除すると費用を支払わなければならない
  • 自分で買主を見つけて取引することも可能だが、契約期間中は仲介業者がかけた費用を支払わなければならない
  • 自分で見つけた買主と取引することが可能
  • 成約したら、他の依頼業者に報告

3ヵ月以内(更新可能)


国土交通大臣告示により上限は成約価格の3%+6万円以内(別途消費税)。
手数料は売買契約時に半分、引き渡し時に半分が一般的。

No.3 流通機構へ情報登録

専属専任媒介契約、専任媒介契約を結ぶと、依頼された業者は『国土交通大臣指定不動産流通機構』に情報を登録することを義務付けられています。

指定流通機構は、(財)東日本不動産流通機構、(社)中部圏不動産流通機構、(社)近畿圏不動産流通機構、(社)西日本不動産流通機構の4公益法人によって運営されています。加盟している業界団体がサブセンターになり、その会員業者が仲介活動を行っており、全国では約12万の業者が参加しています。

指定流通機構に登録された情報は、レインズシステム(不動産流通標準情報システム)により、加盟会員に流れる仕組になっています。登録された情報は、会員業者のパソコンやファクシミリで検索され、買主のもとに伝達されます。

つまり、1社に依頼すれば、多くの業者が仲介活動に参加し、早期の成約が可能になるシステムです。

No.4 不動産売買契約の締結

契約の締結→手付金受領→抵当権等の抹消→残代金の受領→物件の引渡し

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